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「価値姿態」に関する解釈

1:「価値姿態」に関する解釈
田中 10/25 11:26
 megumiさんとの論争の焦点は、簡単な価値形態における等価形態の性格、及び「直接的交換可能性」をどう理解するか、という点でした。その点に関して、マルクスの記述を引用しながら自説を展開します。引用は初版本文国民文庫版を一部改訳したもので(「を」を「に」へだけですが)、ページは原典のものを表示しています。

 リンネルは「それ自身の価値存在を、さしあたりはまず、自分に他の一つの商品、上着を、自分に等しいものとして、関係させることによって、示すのである。もしリンネルがそれ自身価値でないならば、リンネルは自分に価値としての上着を、自分に等しいものとして、関係させることはできないであろう。質的にリンネルは自分に上着を等置するのであるが、そうするのは、リンネルが自分に上着を同種の人間労働の、すなわちそれ自身の価値実体の、対象化として関係させることによってである。」(S.16)

「リンネルは、他の商品を自分に等置することによって、自分を価値としての自分自身に関係させる。リンネルは、自分に価値としての自分自身を関係させることによって、同時に自分を使用価値としての自分自身から区別する。」(S.16)

価値関係の両項は商品ですから、関係以前に価値です。商品は単独の存在としては、使用価値と価値との統一であるからです。そして矛盾した規定が統一されているがゆえに、それは同時に「内的対立」なのです。したがって、リンネルも価値として存在しています。また「それ[リンネル]自身の価値実体の、対象化」といわれているのですから、上着はここではあくまでもリンネルの価値姿態として規定されているにすぎません。
 また「直接的交換可能性」に関しては、次のように述べられています。

「この関係のなかでは、上着という商品種類がリンネルに質的に等置され、したがって一定の量において同等とみなされ、リンネルの代わりとなり、リンネルと交換可能なのである。」(S.16〜7)
「じっさい、リンネルの価値形態はなにを意味するのであろうか?上着がリンネルと交換可能である、ということである。・・・等価物という規定に含まれているのは、ただ、ある商品が価値一般であるということだけではなくて、その商品の物的な姿において、その使用形態において、他の商品にたいして価値として認められており、したがってまた直接に他の商品にとっての交換価値として存在しているということである。」(S.17)
「リンネルが上着を価値としては自分に等置していながら、他方同時に使用対象としては上着とは区別されているということによって、上着は、リンネル−物体に対立するリンネル−価値の現象形態となり、リンネルの現物形態とは違ったリンネルの価値形態になるのである。」(S,17〜8)

 「直接的交換可能性」は、ここではあくまでもリンネルとのみであることが表現されているのではないでしょうか。ここで「価値一般」といわれているのは、価値そのものという意味でしょう。たとえリンネルの価値として限定されていようが、価値はリンネルの具体的姿態=使用価値からの抽象としてしか存在しないのです。そのような意味において、価値とは一般的なものでしかないのです。また、この引用の後半部分は、「簡単な価値形態」を一般的に規定している、すなわち価値関係の両項の具体的規定性=使用価値を特定しない形での記述として理解できます。それは等価形態にある商品があくまでも相対的価値形態にある一商品にとっての存在であることを否定し、一般的な=自分以外の全商品の価値姿態であることを意味するものではないのです。



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